| 第 1 章 |
総 則 |
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| 第 1 条 |
目 的
この規程は,家屋害虫の防除を行う技術者の資格を定め,その業務の適正を図り,確実な防除と環境保全を確保し,もって家屋害虫防除技術の発展に資することを目的とする. |
| 第 2 条 |
定 義
この規程で,家屋害虫防除士(以下防除士という)とは,日本家屋害虫学会(以下学会という)の会員で,家屋害虫防除等の業に従事する者とする.防除士は,一級防除士と二級防除士とする.一級防除士は,適正・確実な施工を行うために防除従事者の指導監督ができる者をいい,高度な総合的技術を有し,防除管理者として資質を有する者とする.また,二級防除士は,家屋害虫防除に関し,基礎的知識および技術を習得した者とする. |
| 第 3 条 |
業 務
防除士は,その知識と経験に基づいて,家屋害虫の防除業務を安全かつ確実に行い,もって社会の信頼に応えるものとする. |
| 第 4 条 |
資格の取得および更新
防除士は,資格審査委員会(以下委員会という)が実施する防除士の審査に合格し,登録を行った者とする.防除士には,認定書並びに防除士証を交付し,学会の防除士登録簿に登載する.なお,登録は3ヵ年毎に更新を行うものとする. |
| 第 5 条 |
資格の喪失
防除士が,つぎの各項に該当した場合,学会長は委員会の議を経てその資格を取消すことができる.
- 更新を行わなかったとき.
- 業務に不適正な行為があったとき.
- 虚偽または不正の申告があったとき.
- その他防除士としてふさわしくない行為があったとき.
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| 第 2 章 |
資格申請および審査方法 |
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| 第 6 条 |
申 請
一級および二級防除士の審査を受けようとする者は,別に定める防除士規程細則によって申請する. |
| 第 7 条 |
審 査 方 法
一級・二級防除士の資格審査は,学会誌への発表論文等をもって行うことを原則とするが,検定試験を行う場合もある.資格審査に必要な事項は,学会誌に告示する. |
| 第 8 条 |
資格の認定
- 二級防除士で本学会誌に発表した論文が委員会の審査に合格した者は,一級防除士としての資格を有するものと認める.
- 防除に関する5年以上の実務経験者で,委員会が定める課題にレポートを提出し,審査に合格した者は,二級防除士の資格を有するものと認める.
- 二級防除士と財団法人文化財虫害研究所の虫菌害防除作業主任者の両資格を有する者は,当分の期間,一級防除士資格検定試験が免除される.
- 本学会が行う「家屋害虫実験講座」「家屋害虫基礎講座」の,いずれかを修了した者は,二級防除士の資格検定試験が免除される.
- 大学または短期大学を卒業した者で,家屋害虫に関連する科目の単位を取得した者は,委員会の審査により検定試験を免除されることがある.
- 家屋害虫に関連する分野で博士または修士の学位を有する者は,委員会の審査により検定試験を免除されることがある.
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| 第 9 条 |
任 務
委員会は,資格の審査および検定試験に関する実務を行う. |
| 第 10 条 |
組 織
委員会は,委員5名を以て組織する.委員は,学会長が委嘱し,その任期は2ヵ年として重任を妨げない.委員長は,委員の互選によって定め,会務を統括する. |
| 第 11 条 |
改 正
この規程の改正は,常任理事会で立案し,理事会の承認をうける. |
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| 付 則 |
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- 審査に関する業務並びに委員会の運営に関する細則は,別に定める.
- この規程は,平成7年2月1日より実施する.
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