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日本家屋害虫学会会則
第 1 章  総     則
第 1 条 (名称) 本学会は日本家屋害虫学会(The Society of House and household Pest Science, Japan)と称する.
第 2 条 (目的) 本学会は,家屋害虫等に関する研究の発展およびその研究成果にもとづく的確な防除対策の確立と普及に寄与し,学問,産業の発展,生活環境の保全ならびに公共の福祉を増進することを目的とする.
第 3 条 (事業) 本学会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う.
1.総会、大会の開催
2.セミナー,講演会,シンポジウム,見学会等の開催
3.機関誌,図書その他出版物・著作物の刊行
4.家屋害虫防除士の認定
5.内外の研究機関,公共団体,学会等との連絡協力
6.日本家屋害虫学会賞ならびに森八郎記念賞の授与
7.その他前条の目的達成に必要な事業
(2)本学会の事業年度は毎年1月1日に始まり,12月31日に終わるものとする.
第 2 章 会     員
第 4 条 (会員) 本学会の会員は、個人会員,団体会員,賛助会員,購読会員,名誉会員の5種とする.
1.個人会員は本学会の目的に賛同して入会した個人.
2.団体会員は本学会の目的に賛同して入会した法人,またはそれに準ずる団体.
3.賛助会員は本学会の事業を賛助するために入会した個人または法人.
4.購読会員は本学会の機関紙「家屋害虫」の購読を目的に入会した個人,法人またはそれに準ずる団体.
5.名誉会員は別に定めた規定により評議員会で推薦され,総会において了承を得た個人とする.
第 5 条 (入会) 会員として入会を希望する者は所定の申込書を提出し会費を納入するものとする.
第 6 条 (会費) 会員は次の会費を1口以上納入するものとする.
1.個人会員 年額 1口 8,000円
2.団体会員 年額 1口 50,000円
3.賛助会員 年額 1口 80,000円
4.購読会員 年額 1口 10,000円
(2)名誉会員は会費を納めることを要しない.
(3)個人会員のうち学生(研究生,大学院を含む)は,年額 1口 3,000円とする.ただし,毎年10月1日までに当該大学の在学証明書を本学会事務局に提出するものとする.
(4)外国に在籍する会員は1項に該当する会費を適正レートの米ドルで納入することができる.
(5)会費は前納とし既納の会費はいかなる場合でも返還しない.
第 7 条 (権利) 会員は次の権利をもつ.
1.総会を構成し,本学会の運営に参与することができる.
2.機関誌「家屋害虫」の頒布を受けることができる.
3.機関誌に投稿することができる.
4.会則第3条に定める会合に出席し,研究発表,講演を行い,意見を述べることができる.
5.役員の選挙権および被選挙権をもつ.ただし,名誉会員は被選挙権をもたない.
(2)団体会員,賛助会員は上記1項の権利について3名相当分を受けることができる.ただし,団体会員,賛助会員は各法人,団体に所属する個人会員以外の3名以内の個人を事前に届け出て登録しなければならない.変更のある場合は直ちに変更届を事務局に提出する.
(3)購読会員は機関紙「家屋害虫」の購読以外の権利はもたない.
第 8 条 (退会) 会員が退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない.
第 9 条 (会員資格の喪失) 会員が次の各号の一つに該当する場合には,評議員会の議を経て会員の資格を失うものとする.
1.会費を2年以上滞納したとき
2.本学会の名誉を著しく傷つけ,または本学会の目的に反する行為をしたとき.
3.その他会員としてふさわしくない行為をしたとき.
第 3 章 役     員
第 10 条 (役員と定数) 本学会に次の役員をおく.
1. 会長 1名
2.副会長 1名
3.評議員 選挙細則による規定数
4.運営委員 
  総務委員
  編集委員
  企画・広報委員

若干名 ただし,事務局1名を加える.
若干名
若干名
5.大会長 1名
6.会計監査委員 2名
第 11 条 (役員の選出) 会長および評議員は被選挙権のある会員の中からの投票により選出される.
(2)副会長および総務,編集,企画・広報の各委員長は,会長が65才以下の会員の中から選出し,評議員会の承認を経て任命する.
(3)総務,編集,企画・広報の各委員は,それぞれの委員長が65才以下の会員の中から選出し,評議員会の承認を経て会長が任命する.
(4)大会長は評議員会において選出する.
(5)会計監査委員は,評議員会において選出し会長が委嘱する.ただし,運営委員からは選出できない.
第 12 条 (役員の任期) 会長,副会長の任期は2年とし、重任は2期までとする.評議員の任期は2年とし、重任は3期までとする.
(2)総務,編集,企画・広報の各委員の任期は2年とし,重任を妨げない.任期途中で66才以上となった場合は、その任期が満了するまでとする.
(3) 大会長の任期は1年とする.
(4) 会計監査委員の任期は2年とする.
(5) 役員の任期期間は1月1日に始まり,当該任期の12月31日に終わる.
(6)役員に欠員が生じた場合は,会長が補充役員を任命することができる.その任期は,前任者の残任の期間とする.
第 13 条 (役員の職務) 会長は本学会を代表し,会務を総括する.
(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故がある場合は,その職務を代行する.
(3)評議員は評議員会を構成し,所定の事項を審議する.
(4)運営委員は,本学会の総務,編集,企画・広報に関する日常的な実務を把握し,執行する.
1.総務委員は,総務委員会を構成し,本学会の庶務,会計,機関誌その他の刊行物の発行,選挙の管理などの事務にあたる.
2.編集委員は,編集委員会を構成し,機関紙その他の刊行物・著作物の編集などの事務にあたる.
3.企画・広報委員は,企画・広報委員会を構成し,本学会が開催するセミナー,講演会,シンポジウム,見学会等の企画・運営,内外の研究機関,公共団体,他学会等との交渉,ホームページの維持管理などの事務にあたる.
4.運営委員会には、会務経験者若干名の顧問をおくことができる.顧問は各委員長の求めに応じて助言する.
(5)大会長は大会を開催し,その運営にあたる.運営委員会はそれを補佐する.
(6)会計監査委員は会計年度終了後,会計を監査する.
第 4 章 会     議
第 14 条 (総会) 総会は本学会の最高の議決機関であり,会長が毎年1回召集し,次の事項を審議する.
1.事業および収支決算
2.事業計画および予算
3.会則の改訂
4.その他会務の執行に関わる重要事項
(2)議決は出席者の過半数をもって決定とする.可否同数のときは議長が決する.ただし,会則の改訂は2/3以上の賛成を必要とする.
(3)議長は会長が個人会員の中から委嘱する.
(4)次の場合に会長は臨時総会を招集する.
1.会長が必要と認めたとき.
2.評議員会または会計監査委員2名が必要と認めたとき.
3.1/5以上の会員がその目的たる事項を示した書面をもって会長に請求したとき.
第 15 条 (評議員会) 評議員会は,会長,評議員が構成し,次の事項を審議する.副会長、各委員長はオブザーバーとして会議に参加する.
1.本学会会務の運営
2.本学会の事業
3.予算および決算
4.副会長,運営委員人事の承認
5.大会長,会計監査委員の選出
6.名誉会員の推薦
7.その他本学会会務の運営上重要な事項
8.日本家屋害虫学会賞ならびに森八郎記念賞受賞者の選出
(2)会長は評議員会を招集し,会の議長となる.
(3)議事は委任状を含む構成員の1/2以上の出席をもって成立し,出席者の過半数をもって決議し,可否同数のときは議長が決する.
第 5 章 財産及び会計
第 16 条 (財産) 本学会の財産は次のとおりとする.
1.会費
2.寄付金
3.財産から生じる収入
4.事業に伴う収入
5.その他の収入
(2)本学会の経費は財産をもってこれに当てる.
第 17 条 (決算) 本学会の決算報告は,選任された会計監査委員2名の署名をもってその正当なことを証明し,総会において報告する.会長は毎年会計年度終了後,総会を開き,決算の承認を得るものとする.
第 18 条 (会計年度) 本学会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
第 6 章 著  作  権
第 19 条 (著作権) 本学会の刊行物に記載された記事・論文などの著作権は著者および本学会に帰属するものとする.
第 7 章 解     散
第 20 条 (解散) 本学会は総会の決議により解散することができる.
第 21 条 (財産の処分) 本学会の残金財産の処分は総会の議を経て行わなければならない.
第 22 条 (精算人) 本学会の精算人は会長とする.ただし総会の議決により別に精算人を選出することができる.
付     則
  1. 本学会は,事務局を東京都新宿区2-1-8 エスケー新宿御苑ビル6F(〒160-0022)内におく.
2. 本会則は平成18年1月23日より実施する.
  本会則は平成18年11月11日より改訂実施する.
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